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有機農業とは?有機JAS認証の仕組みと無農薬との違い・特別栽培との違いまで解説

農業の基礎知識

「有機農業とは何ですか?」
スーパーで有機野菜を見かける機会が増えていますが、実は“有機=無農薬”ではありません。


有機野菜というと「なんとなく体によさそう」というイメージを持つ方も多いと思います。しかし、有機野菜が店頭に並ぶまでにどのような基準で栽培されてきたのかを正確に理解している人は、実は多くありません。

また、農林水産省が掲げる「みどりの食料システム戦略」では、

2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%(100万ha)に拡大

という目標が示され、国としても有機農業を推進する流れが強まっています。
この記事では、有機農業の定義からJAS認証の仕組み、農家が感じる現実的な課題までわかりやすく解説します。

有機農業とは?

有機農業は「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。」と平成18年度に策定された「有機農業推進基本法」において定義されています。

分かりやすく言うと、有機農業では次のことを守る必要があります。

  • 化学的に合成された肥料や農薬を使用しない
  • 遺伝子組み換え技術を利用しない

これらを前提に、環境への負荷をできる限り減らしながら行う栽培方法が有機農業です。

有機農産物としての表示

有機農産物として販売するにはJAS法による規定をクリアし、登録認定機関によって認定される必要があります。
認定されることで、「有機JASマーク」の貼付が可能となり、「有機」や「オーガニック」の表示をすることができるようになります。

有機JASマーク

JAS制度については、農林水産省のこちらの資料に詳しく記載があります。

認証までの高いハードル

有機農業の推進は素晴らしく、当然取り組みたいとは考えていても農家にとっては高いハードルがあります。

有機認定事業者(農家)になるためには以下の条件をクリアする必要があります。

  • 植え付け前2年以上の「転換期間」を設ける
  • ほかの圃場からの農薬の飛散防止のため、「緩衝地帯」を設置
  • 認定料や毎年の調査手数料がかかる
  • 書類作成などの事務的負担が発生

日々の栽培や出荷など忙しく働くなかで、これらの条件を満たし続けることは簡単ではありません。

特に大規模経営では、

  • 即効性のある化成肥料が使えない
  • 病害虫防除の選択肢が限られる

といった経営上の課題もあります。

また、有機野菜は通常の野菜に比べ価格が高くなる傾向があるため、消費者に選ばれにくい場面もあります。
高いハードルを越えるだけの経営的メリットを感じられるかどうかが、今後の普及の鍵になると考えられます。

有機農業で使用できる肥料・農薬

前述のとおり、有機栽培で化学的に合成された肥料や農薬を使用できません。
一方で、JAS法では化学的に合成されていない天然の物質に由来する肥料や農薬は使用することが可能です。

有機農業において、肥料や農薬は有機JAS規格で許容されているものは使用することができます。
化学的な処理がされていないことを前提に、次のような原料からつくられた肥料は使用することは可能です。

【使用できる肥料の例】

  • 堆肥: 稲わら、もみ殻、葉、茎、家畜の糞などを分解・熟成させたものなど。
  • 有機質肥料: 油粕、魚粉、骨粉、米ぬか、発酵肥料(ぼかし肥料)など
  • その他:石灰石、苦土石灰、天然のリン鉱石など

詳細な資材一覧は、農林水産省が公表している「有機資材リスト掲載一覧表」を参考にしてください。

また、有機JAS規格で利用可能な肥料や農薬などの資材は、見直しが行われることがあるため、定期的に最新情報を確認することが重要です。
近年では、微生物由来の農薬が新たに登録されるなど、使用可能な資材の選択肢も広がりつつあります。

有機栽培・無農薬栽培・減農薬栽培の違い

実は「無農薬」や「減農薬」という表記をそのまま使用することはできません
農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により、消費者に誤解を与える「無農薬」「減農薬」という言葉は禁止されています。

そのため、野菜の袋などには次のように表記する必要があります。

  • 無農薬の場合
    →「農薬:栽培期間中不使用」
  • 減農薬の場合
    →「節減対象農薬:「節減対象農薬:当地比 ○割減」
     「節減対象農薬:  ○○地域比 ○割減」

※地域ごとの慣行レベルとの比較で表示されます。

特別栽培農産物とは

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて次の2つの条件を満たしているものが「特別栽培農産物」として認証されます。

  • 節減対象農薬の使用回数が50%以下
  • 化学肥料(窒素成分)の使用量が50%以下

「節減対象農薬」とは、有機農産物JAS規格で使用可能な農薬以外の化学合成農薬のことを指します。

特別栽培農産物と有機農産物は、事前の転換期間が不要であり、1年の栽培期間中に農薬や化学肥料を減らせばいい点で大きく異なります。

有機農産物・特別栽培農産物・慣行栽培の違いを正しく理解することが、消費者にとっても生産者にとっても重要です。

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